税制改革プロジェクト:請願申請内容

税制改革プロジェクト:請願申請内容

提出文(衆議院議長宛て)


2025年5月21日

衆議院議長 殿

【陳情書】税制改革提案及び法案書に関する立法審議開始の要請

拝啓 貴職におかれましては、日々の国政運営にご尽力いただき、深く敬意を表します。

私は主権者たる国民の一人として、現行の税制、とりわけ消費税制度および財政運営の法的根拠に関して、  

以下の通り深刻な懸念を表明し、正式な陳情を行います。

【陳情事項】

  1. 現行の消費税制度に対する議論において、租税法および財政法の制約を踏まえた現
    実的対応を行うこと。
  2. 現行税制を制度根本から再設計し、実効性ある財政運営が可能な仕組みへと速やか
    に転換すること。
  3. 既に提出を準備している税制改革提案書に基づき、国会内において正式な立法審議
    を開始すること。

【陳情要旨】

本件は、単なる要望ではなく、具体的な法制度提案書に基づいた正式な陳情です。

消費税の実態的用途、および国債償還との関係において、現行制度は憲法および財政法との整合性を著しく欠いており、是正の必要性は明白です。  

私は主権者として、独自に制度全体の再設計を行った提案書を作成しました。

これは憲法第16条の請願権に基づく行動にとどまらず、憲法第41条における「国権の最高機関」としての貴院に対し、具体的な立法措置を求める行動であります。  

形式的な棚上げ、放置、あるいは管轄外として処理されることがあれば、それは憲法が保障する国民の権利の否定にほかならず、断じて容認いたしません。

以上、よろしくご配慮賜りますようお願い申し上げます。

敬具

提出者:竹下淳(氏名または団体名)
連絡先: 217回国会第97号6月16日発行の衆議院広報に記載済み
添付:提案書(印刷物)

WORDファイル提出に関する要望文案(別紙等)


【要望事項】

WORDファイルによる電子的提出手段の確保について
現在、紙媒体による請願・陳情が形式的に扱われる傾向にありますが、法案提案の内容が複雑かつ技術的である場合、電子ファイル(特にWord形式)による提出の必要性が極めて高まっております。
よって、下記のような電子的窓口の設置をご検討いただきたく、ここに要望を提出いたします。

【要望内容】

  1. 衆議院事務局において、 一般国民からの法案・提案書を電子ファイル(Word等)で提出できる専用窓口(いわば目安箱) を設置すること。
  2. 月単位で複数件の提案が行えるよう、継続的な提出・参照・管理が可能な仕組みとすること。
  3. 提出された文書が正式な記録として扱われ、議長や関係委員会に適切に共有される運用体制を確保すること。
    国民の政策参加を促進し、憲法に基づく国民主権を実質化するうえで、電子的な提出体制の整備は不可欠であると確信しております。
    何卒、前向きなご対応をお願い申し上げます。

政策提案書

真・消費税改革に関する政策提案書

1. 提案の趣旨

本提案書は、現行の消費税制度が導入当初の理念を逸脱し、国民生活・社会保障・税制の信頼性に深刻な影響を及ぼしている現状を是正するため、税制度の原点に立ち返り、「生活を支える税」としての再構築を図ることを目的とする。

具体的には、消費税を単なる一般財源ではなく、法的・制度的に「社会保障目的税」として明確に位置付け、その財源の使途を厳格に制限するとともに、課税構造をゼロ税率・軽減税率・標準税率に再設計することで、税制の公平性と持続可能性を確保する。

また、制度の簡素化・透明化を通じて、インボイス制度の不要化、中小事業者の負担軽減、国際的整合性(関税制度・OECD課税原則)との調和を実現し、国民が納得できる真の税制度を構築するための第一歩として、本政策提案書を提出するものである。

2. 改革の背景と現状認識

消費税は1989年、当時の竹下内閣により「福祉のための税」として導入された。しかしその後、実際には社会保障以外の分野にも広く税収が使われ、制度的には一般財源の一部として扱われるようになった。さらに、逆進性(所得の低い者ほど負担が重くなる性質)が制度的に内包されており、特に生活困窮層への影響が無視できないものとなっている。

また、制度運用上も、軽減税率制度の複雑性、2023年から本格運用が開始されたインボイス制度の中小事業者への過重な負担など、多くの課題が表面化している。こうした制度的ひずみは、単なる運用改善では対応しきれず、構造そのものの見直しが必要な段階にある。

一方で、社会保障制度の持続可能性確保は急務であり、安定した財源の確保は不可避である。従って、消費税制度を根本から見直し、国民の信頼を回復しつつ、制度として機能する税制を構築することが求められている。


3. 課題整理

現行の消費税制度およびその周辺制度における主な課題は、以下のとおりである。

  • (1)逆進性の問題
     低所得者層に過大な負担を課し、税の公平性を損ねている。

  • (2)使途の不透明性
     「社会保障のため」という導入時の趣旨が形骸化し、一般財源化している。

  • (3)制度の複雑化
     軽減税率の範囲が曖昧であり、インボイス制度は特に中小・零細事業者にとって深刻な事務負担を生じさせている。

  • (4)制度的・法的整合性の欠如
     消費税法と他の関連法(財政法、社会保障関連法、憲法等)との整合がとれておらず、制度全体としての法的安定性が確保されていない。

  • (5)国際的整合性の欠如
     関税制度やOECDが示す国際課税基準との整合性が不十分であり、グローバルスタンダードからも乖離している。

これらの課題に対応するためには、制度の構造自体を設計し直す必要がある。

4. 改革の基本方針

本改革は、以下の基本方針に基づき、消費税制度を制度的・倫理的に再設計するものである。

  • (1)社会保障目的税としての再位置付け
     消費税を、制度上・法律上「社会保障の財源」に限定し、他用途への流用を禁止する。これにより、納税と福祉の接続を制度的に保障する。

  • (2)生活必需品への課税軽減
     品目別に課税対象を分類し、生活必需品についてはゼロ税率または軽減税率を適用。逆進性の緩和と生活支援を両立させる。

  • (3)制度の簡素化と中小企業支援
     インボイス制度を不要とし、課税区分を品目ベースに一本化することで、納税者・事業者双方の負担を軽減する。

  • (4)法体系としての整合性の確保
     消費税法だけでなく、関連する財政法・税法・社会保障法・憲法・会社法等との整合性を確保し、制度として持続可能な構造とする。

  • (5)国際的整合性と説明可能性の確保
     OECD基準、WTO協定、FTA・EPAとの整合性を意識し、貿易や国際課税制度とも調和する設計とする。


5. 制度設計の概要

(1)課税構造の再設計:品目別・段階的税率制

  • ゼロ税率(0%)
     基本的食品(米、野菜、乳製品など)、医療用医薬品、公教育関係、福祉・介護サービス

  • 軽減税率(5%)
     加工食品、衛生用品、家賃、電気・ガスなどの生活インフラ、民間教育サービス

  • 標準税率(10〜15%)
     外食、嗜好品(酒・たばこ)、娯楽、高級品、贅沢サービス

(2)税収の使途の明示

  • 消費税収は、法令上「社会保障目的」に限定し、次の3分野に充当:

    1. 公的年金の給付財源
    2. 医療・介護保険制度の財源
    3. 児童手当・出産育児支援等の福祉制度財源
  • 使途は国会に報告・Web公表を義務付け、国民への説明責任を制度化。

(3)インボイス制度の撤廃と簡素化

  • 取引ごとの事業者判定ではなく、品目に基づいた税率適用により、請求書制度の煩雑性を排除。
  • 中小・零細事業者への事務コストの大幅軽減を実現。

(4)国際整合性の確保

  • 品目課税はHSコード(国際関税分類)と連動可能であり、関税政策と統合的運用が可能。
  • BEPS 2.0やOECD国際課税ルールへの対応にも資する構造。

(5)法制度基盤の強化(憲法・財政法・民法の改正)

  • 憲法改正構想:第25条に「税による社会保障の保障義務」を追加、第84条の2として「社会保障目的税制度」を新設
  • 財政法改正構想:第4条・第6条に「目的税優先」「赤字国債の発行制限」規定を導入
  • 民法改正構想:第877条において、生活保護受給者等の「公的扶養」との整合性を持たせ、二重扶養構造を整理

※詳細は「立法三法一括改正案」を参照

(6)所得税・法人税制度の是正

  • 所得税法改正構想:累進税率を再設計し、金融所得も含めた総合課税化を実現。超高額所得層への新税率区分(例:50%)を設ける。
  • 法人税法改正構想:最低税率の導入、内部留保課税、租税特別措置の抜本的見直しを通じて、税負担の公平性を回復。

(7)輸出還付制度の是正と関税政策との整合

  • 現行の輸出取引における消費税還付制度は、輸出企業に対する実質的な補助金効果を持ち、国内産業との税負担バランスを損なっている。
  • 国際的にも、過剰な還付はWTOルール違反の懸念があるため、制度の抜本的見直しを行い、「最終輸出製品」への限定や「年間還付上限額」の設定などの措置を導入する。
  • これにより、関税政策と消費税制度との一体的運用が可能となり、国際整合性と財源健全性の両立が図られる。

(8)主権的財政防衛:目的税積立状況の可視化と抑止力

  • 消費税が社会保障のために使われるという法的限定があっても、財政の実態が不透明なままでは、主権者の信頼は得られない。
  • そのため、本法では「目的税管理台帳」の制度を導入し、税収・支出・残高を毎年度公表。国会提出・国民向けのWeb開示を義務とする。
  • この制度は、単なる説明責任にとどまらず、国家財政の主権的運用を担保し、外的干渉・不当な転用を防止する“財政の国防”としての役割を果たす。

6. 期待される効果

本改革案の実現により、以下の社会的・制度的な成果が期待される。

  • (1)税制の公平性と納得感の回復
     生活必需品への課税軽減により、特に低所得者層に対する逆進性を緩和し、「公平な税負担」の原則が制度的に担保される。

  • (2)社会保障制度への信頼性の強化
     税収の用途が社会保障に限定されることで、国民が「自分の税金が誰かの生活を支える」ことを認識でき、社会的連帯感が醸成される。

  • (3)事業者負担の軽減と経済活動の活性化
     インボイス制度の不要化、制度の簡素化により、中小企業・個人事業主の事務コストが大幅に削減され、経済活動が活発化する。

  • (4)法制度の安定化と整合性の向上
     六法(憲法・民法・会社法・税法・財政法・行政法)との整合が図られ、制度全体としての一貫性・法的安定性が向上する。

  • (5)国際整合性の確保と説明責任の達成
     国際的な税制基準との整合性を保ちつつ、制度内容が明快であり、国内外への政策説明が容易となる。


7. 実現プロセス案

本提案を法制度として実現するためには、段階的な立法・周知・実装が必要である。以下にその概要を示す。

【Step 1】制度設計の確定と法案化(~第1年度)

  • 政策提案書の精緻化と、法案条文の最終確定
  • 所得税法・法人税法等の関連法案との調整
  • 国会提出に向けた草案作成と議員提案の準備

【Step 2】国会提出・審議・成立(第2年度)

  • 政党・議員・官僚・有識者との協議
  • 公聴会・意見公募の実施
  • 法案提出と国会審議、附帯決議対応

【Step 3】周知・準備期間の確保(第3年度)

  • 新制度の詳細公表・マニュアル作成
  • 事業者・自治体・関係機関への説明
  • 移行措置の検討と周知期間(6〜12ヶ月程度)

【Step 4】制度施行とモニタリング(第4年度〜)

  • 法施行と併せて、モニタリング体制の整備
  • 毎年度の使途報告と検証、必要に応じた制度改善

8. 関連資料一覧(付録)

本提案書に関連する制度設計・法案・補助資料等は、以下のとおりGitHubリポジトリ内に整理・保存されている。

🔹 個別法案草案

🔹 提案書・要約等(Phase 1)

🔹 法案関連文書(Phase 2)

🔹 社会的合意形成資料(Phase 3)

🔹 国際的対応資料(Phase 4)

🔹 共通資料(Shared)


※各資料はMarkdown形式で保存・共有されており、必要に応じてPDF化・印刷提出・翻訳等に対応可能。

立法三法一括改正案

立法三法一括改正案:社会保障目的税制度確立に関する法改正


1. 改正の趣旨

本法案は、現行の税制及び社会保障制度における法的・制度的矛盾を是正し、持続可能かつ公平な国家財政構造を確立することを目的とする。

特に、消費税をはじめとする租税を「社会保障のための財源」として制度的に明記し、使途を制限・監視可能にすることで、税の正統性と国民の納得性を確保する。


2. 改正対象法一覧

  • 日本国憲法
  • 財政法(昭和22年法律第34号)
  • 民法(明治29年法律第89号)

3. 改正内容

第1節 日本国憲法の一部改正

(1)第25条第3項の新設

3 国は、前項に定める社会保障の実施に要する経費を租税によって賄い、そのうち特定の税については、法律の定めるところにより、社会保障の目的に限定して使用しなければならない。

(2)第84条の2(新設)

国会は、社会保障制度に要する経費に充てるため、法律により、特定の租税を社会保障目的税として設けることができる。
社会保障目的税の収入は、他の目的に転用してはならない。
政府は、その使途及び執行状況を、国会および国民に対して毎年報告しなければならない。

(3)第89条但書(追加)

ただし、社会保障目的税に基づき、法律により設けられた制度に従って行われる場合は、この限りでない。


第2節 財政法の一部改正

(1)第4条第2項の新設

国は、一般財源によらず、社会保障目的税を優先的に充てることとし、これにより賄いきれない場合に限り、赤字国債の発行を認める。

(2)第6条改正

政府は、毎会計年度、社会保障目的税の使途及び配分を明記した予算案を国会に提出しなければならない。


第3節 民法の一部改正

(1)第877条の但書(新設)

ただし、当該扶養義務者が、生活保護受給者その他公的扶助を受けることが適当であると認められる者である場合、及び扶養を公的制度により代替することが合理的と認められる場合には、この限りでない。


4. 附則

  1. 本法は、公布の日から起算して〇年以内に施行する。
  2. 改正法施行に伴う経過措置、政省令委任事項は別途定める。
  3. 本法の施行により必要な関連法の整備については、政府がこれを速やかに行うものとする。

所得税法改正案

所得税法改正案(令和◯年法案第◯号)


第89条(改正) 課税所得の計算

各種所得を合算した総合所得をもって課税標準とし、下記の区分により課税を行う。

  1. 金融所得(利子、配当等)についても総合課税に含む。
  2. 不動産・事業所得については、損益通算を認める。

第93条(改正) 累進税率の見直し

課税所得に対する税率を以下のとおり改正する(例):

所得区分(万円) 税率
〜195 5%
195〜330 10%
330〜695 20%
695〜900 23%
900〜1800 33%
1800〜4000 40%
4000〜 50% ← 超高所得層を新設

第98条(新設) 資産課税補足規定

国外資産保有額が一定額を超える者については、当該資産に基づく申告義務および課税を行う。


法人税法改正案

法人税法改正案(令和◯年法案第◯号)


第23条(新設) 最低税率の導入

課税所得に関係なく、法人税額が一定比率(例:10%)を下回らないよう最低税率を設定する。


第24条の2(新設) 内部留保課税規定(参考)

一定額以上の剰余金を社内留保する法人に対し、追加税率を適用する。


第45条(改正) 租税特別措置の見直し

租税特別措置は、期間・金額・政策目的を明確にし、毎年国会報告・審査を義務付ける。


消費税改革 政策提案要約

真・消費税改革 政策提案要約

【提案の目的】

現行の消費税制度が持つ逆進性・使途の不透明性・制度の複雑性を根本から是正し、「社会保障のための税」として再設計することを目的とする。


【主な改革ポイント】

  1. 税収の使途を「社会保障目的」に限定(法制化)

    • 年金、医療・介護、子育て支援へ厳格に用途制限
    • 毎年度の使途を国会に報告、国民にも開示
  2. 課税構造の再設計(品目別・段階的税率)

    • ゼロ税率(基本的食品・医薬品等)
    • 軽減税率(加工食品・家賃・電気・ガス等)
    • 標準税率(嗜好品・贅沢品等)
  3. インボイス制度を不要化・撤廃

    • 品目ベース課税により請求書要件を廃止
    • 中小事業者の事務負担を大幅軽減
  4. 国際整合性と制度簡素化の両立

    • HSコード(関税分類)と連動
    • OECD課税基準(BEPS)への適合を確保

【想定される効果】

  • 低所得者層への逆進性緩和と生活支援
  • 社会保障制度への信頼性回復
  • 中小企業への実務的支援と経済の活性化
  • 法制度の整合性と国際的説明責任の強化

【今後の展開】

  • 法案化に向けた立法草案整備(関連税法・財政法等)
  • 有識者・政治家・関係団体との連携による調整
  • 国会提出および社会的説明の準備開始

詳細は 政策提案書をご参照ください。

消費税改革法案

真・消費税改革法案(令和◯年法律第◯号)


第1章 総則

第1条(目的)

この法律は、消費に対する課税を通じて、持続可能かつ公平な社会保障制度の財源を確保し、国民生活の安定と経済の健全な発展を図ることを目的とする。

第2条(定義)

この法律において「社会保障」とは、公的年金制度、医療保険、介護保険、児童扶養・出産育児支援制度等をいう。


第2章 課税の対象と税率

第3条(課税の範囲)

国内において行われる資産の譲渡、役務の提供、または輸入取引に対して課税する。ただし、非課税品目およびゼロ税率品目は除く。

第4条(税率の区分)

税率区分 対象品目の例
0%(ゼロ税率) 米、野菜、乳製品、医療用医薬品、公教育、福祉・介護
5%(軽減税率) 加工食品、衛生用品、家賃、電気・ガス、私立教育
10〜15%(標準税率) 外食、酒類、たばこ、娯楽、高級品、贅沢サービス

※課税対象品目の分類はHSコードに準拠し、政令で定める。


第3章 納税義務と課税方法

第5条(納税義務者)

課税取引を行う事業者は、原則として納税義務を負う。ただし、簡易課税制度の適用対象となる小規模事業者については政令で定める。

第6条(インボイス制度の適用除外)

本法においては、課税判断を取引品目に基づくものとし、事業者登録番号及び適格請求書の交付義務は課さない。


第4章 税収の用途と報告義務

第7条(税収の使途の限定)

本法に基づく消費税収は、次に掲げる社会保障目的にのみ使用されるものとする。

  1. 公的年金の給付財源
  2. 医療・介護保険制度の財源
  3. 児童手当・出産育児支援制度の財源

第8条(報告および公表)

政府は、毎会計年度終了後、前条に基づく税収の使途を国会に報告するとともに、インターネットにより国民に公表しなければならない。

第9条(目的税積立状況の開示と主権的財政防衛)

政府は、社会保障目的税の年度別累積額、支出額、および残高について、
「目的税管理台帳」を作成・管理し、毎年度国会に提出するとともに、
主権者である国民に対してインターネットにより継続的に公表しなければならない。

この開示は、国民に対する説明責任を果たすとともに、
国家財政の透明性を確保し、社会保障財源の主権的運用および対外的干渉からの防衛を図ることを目的とする。

目的税管理台帳の構成・項目・更新頻度その他必要事項は、政令で定める。


第5章 附則

  1. この法律は、公布の日から起算して◯年◯月に施行する。
  2. 施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
  3. 本法施行に伴い必要な関係法令の整備については、政府が速やかにこれを行うものとする。
  4. 輸出取引に係る消費税の還付については、次の措置を講じるものとする。
    (1) 還付対象は、最終製品の輸出取引に限定する。
    (2) 年間還付上限額を設定する。
    (3) 上記の詳細基準は、政令により定める。

消費税改革法案 立法趣旨説明書

真・消費税改革法案 立法趣旨説明書

1. はじめに

本法案は、現行の消費税制度が本来の目的を喪失し、制度的にも社会的にも重大な問題を抱えている状況を根本から是正するものである。

導入当初、「福祉のための税」として期待された消費税は、時代とともに逆進性・複雑性・制度疲労を深め、国民の生活・経済・信頼に大きな影響を及ぼしている。今こそ、制度の原点に立ち返り、「税は社会を支えるものである」という原則を制度として再構築する必要がある。


2. 改革の理念

  • 税は福祉のためにあることを制度として明文化する
     → 社会保障目的税として消費税を再定義

  • 納税の負担は、能力に応じて公平でなければならない
     → 品目別・段階的税率により逆進性を是正

  • 税制度は国民に理解され、簡素で、説明可能でなければならない
     → インボイス廃止、透明な財源用途の開示

  • 制度は国内外の法体系と整合的でなければならない
     → 六法との整合、関税制度・国際税制との接続


3. 法案の基本構成

本法案は以下の構成により、消費税制度の再設計を図る:

  • 総則:目的・定義等
  • 課税構造:ゼロ税率・軽減税率・標準税率による品目課税制の導入
  • 税収使途:消費税収を年金・医療・福祉等の社会保障目的に限定
  • 簡素化措置:インボイス制度の適用除外
  • 透明性:使途報告の義務化と公表
  • 附則:施行期日、関係法令の整備に関する規定

4. 本法案が目指すもの

本法案が実現するのは、単なる税率の変更や制度改善ではない。
それは、「税を通じて社会全体をどう支えるか」という、国家財政の哲学と実務の再設計である。

我々が目指すのは、国民が安心して税を納められる制度であり、
同時に、その税が確実に「誰かを支えている」と実感できる社会である。


本法案は、「本当の消費税」の実現を目指すものである。

その理念、設計、制度運用において、社会にとっての“持続可能な連帯”の礎となることをここに宣言する。

消費税改革法案:旧法との構造比較表

真・消費税改革法案:旧法との構造比較表

本資料は、現行「消費税法(昭和63年法律第108号)」と、提案する「真・消費税改革法案」との制度構造・条文設計・理念的相違を比較・整理したものである。


1. 法制度構造比較(旧法 vs 真・改革法)

項目 現行消費税法(旧法) 真・消費税改革法(本法)
制度目的 一般財源確保(建前は社会保障) 社会保障目的税(用途を法律で限定)
課税対象 商品・サービス等(包括的) 品目別分類(3段階税率)
税率構造 一律税率(基本10%、軽減8%) ゼロ・軽減・標準税率(0%, 5%, 10〜15%)
税率決定基準 商品性質問わず原則同率 社会的必要性と負担能力に基づく
インボイス制度 必須(事業者登録制) 不要(品目基準で税率判断)
逆進性対応 実質なし(軽減税率は限定的) ゼロ税率の制度化で生活支援型設計
税収使途 一般会計に組入(用途不明確) 年金・医療・福祉への限定用途
法体系との整合 財政法・憲法等との明示的接続なし 六法整合を前提とした設計
国際整合性 関税分類・OECD基準との分離 HSコード・BEPS対応設計可

2. 条文レベルの主な対応例

条文項目 現行法 改正後(本法)
第1条(目的) 一般消費に対する課税制度として 社会保障目的税として明示(用途限定)
第6条(税率) 標準税率10%、一部軽減8% ゼロ/軽減/標準税率の3区分を新設
第30条〜(控除制度) インボイス登録要件による控除 控除制度は原則廃止、簡素な仕入税額算定に
附則 インボイス導入・経過措置等 制度廃止・施行期日・他法整備に置換

3. 総括

本法案は、旧消費税制度の理念的・法的・社会的欠陥を全面的に是正することを目的とし、制度構造そのものの刷新を志向する。

この改革は、消費税制度を単なる財源確保の手段から、「社会的正義を具現化する制度」へと再定義するものであり、その意味で旧制度との関係は「部分的改正」ではなく「本質的置換」である。

この法案は、制度理念・法的整合・社会的受容すべてにおいて、
「本筋にして、正統の再構成」である――
それが「真・消費税改革法案」である。

意見募集(パブリックコメント)案内

「真・消費税改革法案」に関する意見募集(パブリックコメント)案内


【募集の目的】

本パブリックコメントは、「真・消費税改革法案」に関して、広く国民・事業者・有識者・関係団体からの意見・提案を募集し、制度設計・法案内容の最終的な修正・調整に活かすことを目的としています。


【背景】

現行の消費税制度には、逆進性・用途不透明・制度複雑性など多くの課題が存在しています。本法案では、以下の改革を柱とし、国民生活に寄り添った新しい税制度を提案しています。

  • 品目別課税によるゼロ/軽減/標準税率の導入
  • 消費税収の社会保障への限定的用途化(年金・医療・福祉)
  • インボイス制度の廃止と制度の簡素化
  • 国際税制基準との整合性確保

【意見募集の内容】

次の項目に関するご意見・ご提案をお寄せください:

  1. 改革の方向性についての賛否と理由
  2. 課税品目の分類や税率水準に関するご意見
  3. 消費税収の用途制限についての賛否
  4. インボイス制度の廃止案についての意見
  5. その他、改善案や留意点など

【提出方法】

以下のいずれかの方法でご意見をお寄せください:

① GitHub Issues による提出(推奨)

  • 本提案は、以下のGitHubリポジトリで公開・管理されています:
    https://github.com/wgtgithub/pdac_4_the_law

  • ご意見・ご提案は、リポジトリ内の Issues セクション にて投稿いただけます。

  • 投稿形式:

    • タイトルに対象文書名を記載(例:「[policy_proposal.md] についての意見」)
    • 本文にご意見内容を記載(Markdown形式推奨)
    • 匿名でも投稿可能(GitHubアカウントが必要です)

② その他の方法(補足)

  • 提出フォーム(検討中)
  • 郵送(推奨されません)

郵送による提出は事務負担・確認遅延等の理由により、原則として推奨いたしません。可能な限りGitHub Issuesでの提出をお願いいたします。


【注意事項】

  • ご意見はすべて確認され、集計・分析の上、必要に応じて制度設計に反映されます。
  • 個別の返信は行いませんが、集約結果は後日公表予定です。
  • 誹謗中傷、公序良俗に反する内容は受理されません。

国民一人ひとりの声が、税制度をつくります。

ご協力、どうぞよろしくお願いいたします。

Q&A(よくある質問と回答)

真・消費税改革 Q&A(よくある質問と回答)

本FAQは、提案する「真・消費税改革法案」に対して国民から想定される疑問や誤解を解消するための説明資料です。


Q1. 今回の改革で消費税が増税されるのですか?

A1. いいえ。標準税率(10〜15%)が設定される一方、基本的な食品や医療などに対してはゼロ税率(0%)または軽減税率(5%)が導入されるため、多くの生活必需品においては実質的に減税になります。全体としては公平な再配分型の設計です。


Q2. なぜインボイス制度が不要になるのですか?

A2. 本改革では、課税を「誰が売ったか」ではなく「何を売ったか(品目)」に基づいて行うため、インボイス制度のような事業者登録・請求書管理は不要になります。これにより中小事業者の事務負担が大きく軽減されます。


Q3. 社会保障の財源が本当に確保されるのですか?

A3. 消費税収は法律上、「年金・医療・福祉等の社会保障目的」に限定されます。さらに、政府には使途の国会報告とインターネット公開が義務付けられ、透明性が確保されます。


Q4. 軽減税率制度が複雑ではないですか?

A4. 現行制度に比べて明確です。ゼロ税率・軽減税率・標準税率の3区分は、「社会的必要性と贅沢性」に基づき品目単位で分類されるため、曖昧な線引きがなくなり、より直感的に理解できます。


Q5. 税収が減って財政が悪化するのでは?

A5. 贅沢品・高額サービスへの標準税率適用により、全体としては必要な社会保障財源を確保可能です。また、所得税・法人税などとの連携により、持続可能な財政構造を目指します。


Q6. 外国でもこうした制度はありますか?

A6. はい。イギリス・ドイツ・フランスなどの多くの欧州諸国では、食品や医療品に対するゼロまたは軽減税率制度を導入しており、本改革案はそうした国際基準に整合しています。


Q7. 中小企業は本当に楽になるのですか?

A7. はい。インボイス制度が不要になることで、請求書の保存義務や登録申請が不要になります。売上の小さな事業者でも、大企業と平等に課税処理が可能になります。


Q8. いつから制度は変わるのですか?

A8. 法案が成立した後、制度の周知期間(6〜12ヶ月)を経て段階的に施行されます。国民・企業・自治体すべてに対し、明確なスケジュールとガイドラインが示されます。


このFAQは随時更新されます。新たな質問は政策サイトまたは国会議員経由で受け付け予定です。

詳細

政策提案書

真・消費税改革に関する政策提案書

1. 提案の趣旨

本提案書は、現行の消費税制度が導入当初の理念を逸脱し、国民生活・社会保障・税制の信頼性に深刻な影響を及ぼしている現状を是正するため、税制度の原点に立ち返り、「生活を支える税」としての再構築を図ることを目的とする。

具体的には、消費税を単なる一般財源ではなく、法的・制度的に「社会保障目的税」として明確に位置付け、その財源の使途を厳格に制限するとともに、課税構造をゼロ税率・軽減税率・標準税率に再設計することで、税制の公平性と持続可能性を確保する。

また、制度の簡素化・透明化を通じて、インボイス制度の不要化、中小事業者の負担軽減、国際的整合性(関税制度・OECD課税原則)との調和を実現し、国民が納得できる真の税制度を構築するための第一歩として、本政策提案書を提出するものである。

2. 改革の背景と現状認識

消費税は1989年、当時の竹下内閣により「福祉のための税」として導入された。しかしその後、実際には社会保障以外の分野にも広く税収が使われ、制度的には一般財源の一部として扱われるようになった。さらに、逆進性(所得の低い者ほど負担が重くなる性質)が制度的に内包されており、特に生活困窮層への影響が無視できないものとなっている。

また、制度運用上も、軽減税率制度の複雑性、2023年から本格運用が開始されたインボイス制度の中小事業者への過重な負担など、多くの課題が表面化している。こうした制度的ひずみは、単なる運用改善では対応しきれず、構造そのものの見直しが必要な段階にある。

一方で、社会保障制度の持続可能性確保は急務であり、安定した財源の確保は不可避である。従って、消費税制度を根本から見直し、国民の信頼を回復しつつ、制度として機能する税制を構築することが求められている。


3. 課題整理

現行の消費税制度およびその周辺制度における主な課題は、以下のとおりである。

  • (1)逆進性の問題
     低所得者層に過大な負担を課し、税の公平性を損ねている。

  • (2)使途の不透明性
     「社会保障のため」という導入時の趣旨が形骸化し、一般財源化している。

  • (3)制度の複雑化
     軽減税率の範囲が曖昧であり、インボイス制度は特に中小・零細事業者にとって深刻な事務負担を生じさせている。

  • (4)制度的・法的整合性の欠如
     消費税法と他の関連法(財政法、社会保障関連法、憲法等)との整合がとれておらず、制度全体としての法的安定性が確保されていない。

  • (5)国際的整合性の欠如
     関税制度やOECDが示す国際課税基準との整合性が不十分であり、グローバルスタンダードからも乖離している。

これらの課題に対応するためには、制度の構造自体を設計し直す必要がある。

4. 改革の基本方針

本改革は、以下の基本方針に基づき、消費税制度を制度的・倫理的に再設計するものである。

  • (1)社会保障目的税としての再位置付け
     消費税を、制度上・法律上「社会保障の財源」に限定し、他用途への流用を禁止する。これにより、納税と福祉の接続を制度的に保障する。

  • (2)生活必需品への課税軽減
     品目別に課税対象を分類し、生活必需品についてはゼロ税率または軽減税率を適用。逆進性の緩和と生活支援を両立させる。

  • (3)制度の簡素化と中小企業支援
     インボイス制度を不要とし、課税区分を品目ベースに一本化することで、納税者・事業者双方の負担を軽減する。

  • (4)法体系としての整合性の確保
     消費税法だけでなく、関連する財政法・税法・社会保障法・憲法・会社法等との整合性を確保し、制度として持続可能な構造とする。

  • (5)国際的整合性と説明可能性の確保
     OECD基準、WTO協定、FTA・EPAとの整合性を意識し、貿易や国際課税制度とも調和する設計とする。


5. 制度設計の概要

(1)課税構造の再設計:品目別・段階的税率制

  • ゼロ税率(0%)
     基本的食品(米、野菜、乳製品など)、医療用医薬品、公教育関係、福祉・介護サービス

  • 軽減税率(5%)
     加工食品、衛生用品、家賃、電気・ガスなどの生活インフラ、民間教育サービス

  • 標準税率(10〜15%)
     外食、嗜好品(酒・たばこ)、娯楽、高級品、贅沢サービス

(2)税収の使途の明示

  • 消費税収は、法令上「社会保障目的」に限定し、次の3分野に充当:

    1. 公的年金の給付財源
    2. 医療・介護保険制度の財源
    3. 児童手当・出産育児支援等の福祉制度財源
  • 使途は国会に報告・Web公表を義務付け、国民への説明責任を制度化。

(3)インボイス制度の撤廃と簡素化

  • 取引ごとの事業者判定ではなく、品目に基づいた税率適用により、請求書制度の煩雑性を排除。
  • 中小・零細事業者への事務コストの大幅軽減を実現。

(4)国際整合性の確保

  • 品目課税はHSコード(国際関税分類)と連動可能であり、関税政策と統合的運用が可能。
  • BEPS 2.0やOECD国際課税ルールへの対応にも資する構造。

(5)法制度基盤の強化(憲法・財政法・民法の改正)

  • 憲法改正構想:第25条に「税による社会保障の保障義務」を追加、第84条の2として「社会保障目的税制度」を新設
  • 財政法改正構想:第4条・第6条に「目的税優先」「赤字国債の発行制限」規定を導入
  • 民法改正構想:第877条において、生活保護受給者等の「公的扶養」との整合性を持たせ、二重扶養構造を整理

※詳細は「立法三法一括改正案」を参照

(6)所得税・法人税制度の是正

  • 所得税法改正構想:累進税率を再設計し、金融所得も含めた総合課税化を実現。超高額所得層への新税率区分(例:50%)を設ける。
  • 法人税法改正構想:最低税率の導入、内部留保課税、租税特別措置の抜本的見直しを通じて、税負担の公平性を回復。

(7)輸出還付制度の是正と関税政策との整合

  • 現行の輸出取引における消費税還付制度は、輸出企業に対する実質的な補助金効果を持ち、国内産業との税負担バランスを損なっている。
  • 国際的にも、過剰な還付はWTOルール違反の懸念があるため、制度の抜本的見直しを行い、「最終輸出製品」への限定や「年間還付上限額」の設定などの措置を導入する。
  • これにより、関税政策と消費税制度との一体的運用が可能となり、国際整合性と財源健全性の両立が図られる。

(8)主権的財政防衛:目的税積立状況の可視化と抑止力

  • 消費税が社会保障のために使われるという法的限定があっても、財政の実態が不透明なままでは、主権者の信頼は得られない。
  • そのため、本法では「目的税管理台帳」の制度を導入し、税収・支出・残高を毎年度公表。国会提出・国民向けのWeb開示を義務とする。
  • この制度は、単なる説明責任にとどまらず、国家財政の主権的運用を担保し、外的干渉・不当な転用を防止する“財政の国防”としての役割を果たす。

6. 期待される効果

本改革案の実現により、以下の社会的・制度的な成果が期待される。

  • (1)税制の公平性と納得感の回復
     生活必需品への課税軽減により、特に低所得者層に対する逆進性を緩和し、「公平な税負担」の原則が制度的に担保される。

  • (2)社会保障制度への信頼性の強化
     税収の用途が社会保障に限定されることで、国民が「自分の税金が誰かの生活を支える」ことを認識でき、社会的連帯感が醸成される。

  • (3)事業者負担の軽減と経済活動の活性化
     インボイス制度の不要化、制度の簡素化により、中小企業・個人事業主の事務コストが大幅に削減され、経済活動が活発化する。

  • (4)法制度の安定化と整合性の向上
     六法(憲法・民法・会社法・税法・財政法・行政法)との整合が図られ、制度全体としての一貫性・法的安定性が向上する。

  • (5)国際整合性の確保と説明責任の達成
     国際的な税制基準との整合性を保ちつつ、制度内容が明快であり、国内外への政策説明が容易となる。


7. 実現プロセス案

本提案を法制度として実現するためには、段階的な立法・周知・実装が必要である。以下にその概要を示す。

【Step 1】制度設計の確定と法案化(~第1年度)

  • 政策提案書の精緻化と、法案条文の最終確定
  • 所得税法・法人税法等の関連法案との調整
  • 国会提出に向けた草案作成と議員提案の準備

【Step 2】国会提出・審議・成立(第2年度)

  • 政党・議員・官僚・有識者との協議
  • 公聴会・意見公募の実施
  • 法案提出と国会審議、附帯決議対応

【Step 3】周知・準備期間の確保(第3年度)

  • 新制度の詳細公表・マニュアル作成
  • 事業者・自治体・関係機関への説明
  • 移行措置の検討と周知期間(6〜12ヶ月程度)

【Step 4】制度施行とモニタリング(第4年度〜)

  • 法施行と併せて、モニタリング体制の整備
  • 毎年度の使途報告と検証、必要に応じた制度改善

8. 関連資料一覧(付録)

本提案書に関連する制度設計・法案・補助資料等は、以下のとおりGitHubリポジトリ内に整理・保存されている。

🔹 個別法案草案

🔹 提案書・要約等(Phase 1)

🔹 法案関連文書(Phase 2)

🔹 社会的合意形成資料(Phase 3)

🔹 国際的対応資料(Phase 4)

🔹 共通資料(Shared)


※各資料はMarkdown形式で保存・共有されており、必要に応じてPDF化・印刷提出・翻訳等に対応可能。

立法三法一括改正案

立法三法一括改正案:社会保障目的税制度確立に関する法改正


1. 改正の趣旨

本法案は、現行の税制及び社会保障制度における法的・制度的矛盾を是正し、持続可能かつ公平な国家財政構造を確立することを目的とする。

特に、消費税をはじめとする租税を「社会保障のための財源」として制度的に明記し、使途を制限・監視可能にすることで、税の正統性と国民の納得性を確保する。


2. 改正対象法一覧

  • 日本国憲法
  • 財政法(昭和22年法律第34号)
  • 民法(明治29年法律第89号)

3. 改正内容

第1節 日本国憲法の一部改正

(1)第25条第3項の新設

3 国は、前項に定める社会保障の実施に要する経費を租税によって賄い、そのうち特定の税については、法律の定めるところにより、社会保障の目的に限定して使用しなければならない。

(2)第84条の2(新設)

国会は、社会保障制度に要する経費に充てるため、法律により、特定の租税を社会保障目的税として設けることができる。
社会保障目的税の収入は、他の目的に転用してはならない。
政府は、その使途及び執行状況を、国会および国民に対して毎年報告しなければならない。

(3)第89条但書(追加)

ただし、社会保障目的税に基づき、法律により設けられた制度に従って行われる場合は、この限りでない。


第2節 財政法の一部改正

(1)第4条第2項の新設

国は、一般財源によらず、社会保障目的税を優先的に充てることとし、これにより賄いきれない場合に限り、赤字国債の発行を認める。

(2)第6条改正

政府は、毎会計年度、社会保障目的税の使途及び配分を明記した予算案を国会に提出しなければならない。


第3節 民法の一部改正

(1)第877条の但書(新設)

ただし、当該扶養義務者が、生活保護受給者その他公的扶助を受けることが適当であると認められる者である場合、及び扶養を公的制度により代替することが合理的と認められる場合には、この限りでない。


4. 附則

  1. 本法は、公布の日から起算して〇年以内に施行する。
  2. 改正法施行に伴う経過措置、政省令委任事項は別途定める。
  3. 本法の施行により必要な関連法の整備については、政府がこれを速やかに行うものとする。

所得税法改正案

所得税法改正案(令和◯年法案第◯号)


第89条(改正) 課税所得の計算

各種所得を合算した総合所得をもって課税標準とし、下記の区分により課税を行う。

  1. 金融所得(利子、配当等)についても総合課税に含む。
  2. 不動産・事業所得については、損益通算を認める。

第93条(改正) 累進税率の見直し

課税所得に対する税率を以下のとおり改正する(例):

所得区分(万円) 税率
〜195 5%
195〜330 10%
330〜695 20%
695〜900 23%
900〜1800 33%
1800〜4000 40%
4000〜 50% ← 超高所得層を新設

第98条(新設) 資産課税補足規定

国外資産保有額が一定額を超える者については、当該資産に基づく申告義務および課税を行う。


法人税法改正案

法人税法改正案(令和◯年法案第◯号)


第23条(新設) 最低税率の導入

課税所得に関係なく、法人税額が一定比率(例:10%)を下回らないよう最低税率を設定する。


第24条の2(新設) 内部留保課税規定(参考)

一定額以上の剰余金を社内留保する法人に対し、追加税率を適用する。


第45条(改正) 租税特別措置の見直し

租税特別措置は、期間・金額・政策目的を明確にし、毎年国会報告・審査を義務付ける。


消費税改革 政策提案要約

真・消費税改革 政策提案要約

【提案の目的】

現行の消費税制度が持つ逆進性・使途の不透明性・制度の複雑性を根本から是正し、「社会保障のための税」として再設計することを目的とする。


【主な改革ポイント】

  1. 税収の使途を「社会保障目的」に限定(法制化)

    • 年金、医療・介護、子育て支援へ厳格に用途制限
    • 毎年度の使途を国会に報告、国民にも開示
  2. 課税構造の再設計(品目別・段階的税率)

    • ゼロ税率(基本的食品・医薬品等)
    • 軽減税率(加工食品・家賃・電気・ガス等)
    • 標準税率(嗜好品・贅沢品等)
  3. インボイス制度を不要化・撤廃

    • 品目ベース課税により請求書要件を廃止
    • 中小事業者の事務負担を大幅軽減
  4. 国際整合性と制度簡素化の両立

    • HSコード(関税分類)と連動
    • OECD課税基準(BEPS)への適合を確保

【想定される効果】

  • 低所得者層への逆進性緩和と生活支援
  • 社会保障制度への信頼性回復
  • 中小企業への実務的支援と経済の活性化
  • 法制度の整合性と国際的説明責任の強化

【今後の展開】

  • 法案化に向けた立法草案整備(関連税法・財政法等)
  • 有識者・政治家・関係団体との連携による調整
  • 国会提出および社会的説明の準備開始

詳細は 政策提案書をご参照ください。

消費税改革法案

真・消費税改革法案(令和◯年法律第◯号)


第1章 総則

第1条(目的)

この法律は、消費に対する課税を通じて、持続可能かつ公平な社会保障制度の財源を確保し、国民生活の安定と経済の健全な発展を図ることを目的とする。

第2条(定義)

この法律において「社会保障」とは、公的年金制度、医療保険、介護保険、児童扶養・出産育児支援制度等をいう。


第2章 課税の対象と税率

第3条(課税の範囲)

国内において行われる資産の譲渡、役務の提供、または輸入取引に対して課税する。ただし、非課税品目およびゼロ税率品目は除く。

第4条(税率の区分)

税率区分 対象品目の例
0%(ゼロ税率) 米、野菜、乳製品、医療用医薬品、公教育、福祉・介護
5%(軽減税率) 加工食品、衛生用品、家賃、電気・ガス、私立教育
10〜15%(標準税率) 外食、酒類、たばこ、娯楽、高級品、贅沢サービス

※課税対象品目の分類はHSコードに準拠し、政令で定める。


第3章 納税義務と課税方法

第5条(納税義務者)

課税取引を行う事業者は、原則として納税義務を負う。ただし、簡易課税制度の適用対象となる小規模事業者については政令で定める。

第6条(インボイス制度の適用除外)

本法においては、課税判断を取引品目に基づくものとし、事業者登録番号及び適格請求書の交付義務は課さない。


第4章 税収の用途と報告義務

第7条(税収の使途の限定)

本法に基づく消費税収は、次に掲げる社会保障目的にのみ使用されるものとする。

  1. 公的年金の給付財源
  2. 医療・介護保険制度の財源
  3. 児童手当・出産育児支援制度の財源

第8条(報告および公表)

政府は、毎会計年度終了後、前条に基づく税収の使途を国会に報告するとともに、インターネットにより国民に公表しなければならない。

第9条(目的税積立状況の開示と主権的財政防衛)

政府は、社会保障目的税の年度別累積額、支出額、および残高について、
「目的税管理台帳」を作成・管理し、毎年度国会に提出するとともに、
主権者である国民に対してインターネットにより継続的に公表しなければならない。

この開示は、国民に対する説明責任を果たすとともに、
国家財政の透明性を確保し、社会保障財源の主権的運用および対外的干渉からの防衛を図ることを目的とする。

目的税管理台帳の構成・項目・更新頻度その他必要事項は、政令で定める。


第5章 附則

  1. この法律は、公布の日から起算して◯年◯月に施行する。
  2. 施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
  3. 本法施行に伴い必要な関係法令の整備については、政府が速やかにこれを行うものとする。
  4. 輸出取引に係る消費税の還付については、次の措置を講じるものとする。
    (1) 還付対象は、最終製品の輸出取引に限定する。
    (2) 年間還付上限額を設定する。
    (3) 上記の詳細基準は、政令により定める。

消費税改革法案 立法趣旨説明書

真・消費税改革法案 立法趣旨説明書

1. はじめに

本法案は、現行の消費税制度が本来の目的を喪失し、制度的にも社会的にも重大な問題を抱えている状況を根本から是正するものである。

導入当初、「福祉のための税」として期待された消費税は、時代とともに逆進性・複雑性・制度疲労を深め、国民の生活・経済・信頼に大きな影響を及ぼしている。今こそ、制度の原点に立ち返り、「税は社会を支えるものである」という原則を制度として再構築する必要がある。


2. 改革の理念

  • 税は福祉のためにあることを制度として明文化する
     → 社会保障目的税として消費税を再定義

  • 納税の負担は、能力に応じて公平でなければならない
     → 品目別・段階的税率により逆進性を是正

  • 税制度は国民に理解され、簡素で、説明可能でなければならない
     → インボイス廃止、透明な財源用途の開示

  • 制度は国内外の法体系と整合的でなければならない
     → 六法との整合、関税制度・国際税制との接続


3. 法案の基本構成

本法案は以下の構成により、消費税制度の再設計を図る:

  • 総則:目的・定義等
  • 課税構造:ゼロ税率・軽減税率・標準税率による品目課税制の導入
  • 税収使途:消費税収を年金・医療・福祉等の社会保障目的に限定
  • 簡素化措置:インボイス制度の適用除外
  • 透明性:使途報告の義務化と公表
  • 附則:施行期日、関係法令の整備に関する規定

4. 本法案が目指すもの

本法案が実現するのは、単なる税率の変更や制度改善ではない。
それは、「税を通じて社会全体をどう支えるか」という、国家財政の哲学と実務の再設計である。

我々が目指すのは、国民が安心して税を納められる制度であり、
同時に、その税が確実に「誰かを支えている」と実感できる社会である。


本法案は、「本当の消費税」の実現を目指すものである。

その理念、設計、制度運用において、社会にとっての“持続可能な連帯”の礎となることをここに宣言する。

消費税改革法案:旧法との構造比較表

真・消費税改革法案:旧法との構造比較表

本資料は、現行「消費税法(昭和63年法律第108号)」と、提案する「真・消費税改革法案」との制度構造・条文設計・理念的相違を比較・整理したものである。


1. 法制度構造比較(旧法 vs 真・改革法)

項目 現行消費税法(旧法) 真・消費税改革法(本法)
制度目的 一般財源確保(建前は社会保障) 社会保障目的税(用途を法律で限定)
課税対象 商品・サービス等(包括的) 品目別分類(3段階税率)
税率構造 一律税率(基本10%、軽減8%) ゼロ・軽減・標準税率(0%, 5%, 10〜15%)
税率決定基準 商品性質問わず原則同率 社会的必要性と負担能力に基づく
インボイス制度 必須(事業者登録制) 不要(品目基準で税率判断)
逆進性対応 実質なし(軽減税率は限定的) ゼロ税率の制度化で生活支援型設計
税収使途 一般会計に組入(用途不明確) 年金・医療・福祉への限定用途
法体系との整合 財政法・憲法等との明示的接続なし 六法整合を前提とした設計
国際整合性 関税分類・OECD基準との分離 HSコード・BEPS対応設計可

2. 条文レベルの主な対応例

条文項目 現行法 改正後(本法)
第1条(目的) 一般消費に対する課税制度として 社会保障目的税として明示(用途限定)
第6条(税率) 標準税率10%、一部軽減8% ゼロ/軽減/標準税率の3区分を新設
第30条〜(控除制度) インボイス登録要件による控除 控除制度は原則廃止、簡素な仕入税額算定に
附則 インボイス導入・経過措置等 制度廃止・施行期日・他法整備に置換

3. 総括

本法案は、旧消費税制度の理念的・法的・社会的欠陥を全面的に是正することを目的とし、制度構造そのものの刷新を志向する。

この改革は、消費税制度を単なる財源確保の手段から、「社会的正義を具現化する制度」へと再定義するものであり、その意味で旧制度との関係は「部分的改正」ではなく「本質的置換」である。

この法案は、制度理念・法的整合・社会的受容すべてにおいて、
「本筋にして、正統の再構成」である――
それが「真・消費税改革法案」である。

意見募集(パブリックコメント)案内

「真・消費税改革法案」に関する意見募集(パブリックコメント)案内


【募集の目的】

本パブリックコメントは、「真・消費税改革法案」に関して、広く国民・事業者・有識者・関係団体からの意見・提案を募集し、制度設計・法案内容の最終的な修正・調整に活かすことを目的としています。


【背景】

現行の消費税制度には、逆進性・用途不透明・制度複雑性など多くの課題が存在しています。本法案では、以下の改革を柱とし、国民生活に寄り添った新しい税制度を提案しています。

  • 品目別課税によるゼロ/軽減/標準税率の導入
  • 消費税収の社会保障への限定的用途化(年金・医療・福祉)
  • インボイス制度の廃止と制度の簡素化
  • 国際税制基準との整合性確保

【意見募集の内容】

次の項目に関するご意見・ご提案をお寄せください:

  1. 改革の方向性についての賛否と理由
  2. 課税品目の分類や税率水準に関するご意見
  3. 消費税収の用途制限についての賛否
  4. インボイス制度の廃止案についての意見
  5. その他、改善案や留意点など

【提出方法】

以下のいずれかの方法でご意見をお寄せください:

① GitHub Issues による提出(推奨)

  • 本提案は、以下のGitHubリポジトリで公開・管理されています:
    https://github.com/wgtgithub/pdac_4_the_law

  • ご意見・ご提案は、リポジトリ内の Issues セクション にて投稿いただけます。

  • 投稿形式:

    • タイトルに対象文書名を記載(例:「[policy_proposal.md] についての意見」)
    • 本文にご意見内容を記載(Markdown形式推奨)
    • 匿名でも投稿可能(GitHubアカウントが必要です)

② その他の方法(補足)

  • 提出フォーム(検討中)
  • 郵送(推奨されません)

郵送による提出は事務負担・確認遅延等の理由により、原則として推奨いたしません。可能な限りGitHub Issuesでの提出をお願いいたします。


【注意事項】

  • ご意見はすべて確認され、集計・分析の上、必要に応じて制度設計に反映されます。
  • 個別の返信は行いませんが、集約結果は後日公表予定です。
  • 誹謗中傷、公序良俗に反する内容は受理されません。

国民一人ひとりの声が、税制度をつくります。

ご協力、どうぞよろしくお願いいたします。

Q&A(よくある質問と回答)

真・消費税改革 Q&A(よくある質問と回答)

本FAQは、提案する「真・消費税改革法案」に対して国民から想定される疑問や誤解を解消するための説明資料です。


Q1. 今回の改革で消費税が増税されるのですか?

A1. いいえ。標準税率(10〜15%)が設定される一方、基本的な食品や医療などに対してはゼロ税率(0%)または軽減税率(5%)が導入されるため、多くの生活必需品においては実質的に減税になります。全体としては公平な再配分型の設計です。


Q2. なぜインボイス制度が不要になるのですか?

A2. 本改革では、課税を「誰が売ったか」ではなく「何を売ったか(品目)」に基づいて行うため、インボイス制度のような事業者登録・請求書管理は不要になります。これにより中小事業者の事務負担が大きく軽減されます。


Q3. 社会保障の財源が本当に確保されるのですか?

A3. 消費税収は法律上、「年金・医療・福祉等の社会保障目的」に限定されます。さらに、政府には使途の国会報告とインターネット公開が義務付けられ、透明性が確保されます。


Q4. 軽減税率制度が複雑ではないですか?

A4. 現行制度に比べて明確です。ゼロ税率・軽減税率・標準税率の3区分は、「社会的必要性と贅沢性」に基づき品目単位で分類されるため、曖昧な線引きがなくなり、より直感的に理解できます。


Q5. 税収が減って財政が悪化するのでは?

A5. 贅沢品・高額サービスへの標準税率適用により、全体としては必要な社会保障財源を確保可能です。また、所得税・法人税などとの連携により、持続可能な財政構造を目指します。


Q6. 外国でもこうした制度はありますか?

A6. はい。イギリス・ドイツ・フランスなどの多くの欧州諸国では、食品や医療品に対するゼロまたは軽減税率制度を導入しており、本改革案はそうした国際基準に整合しています。


Q7. 中小企業は本当に楽になるのですか?

A7. はい。インボイス制度が不要になることで、請求書の保存義務や登録申請が不要になります。売上の小さな事業者でも、大企業と平等に課税処理が可能になります。


Q8. いつから制度は変わるのですか?

A8. 法案が成立した後、制度の周知期間(6〜12ヶ月)を経て段階的に施行されます。国民・企業・自治体すべてに対し、明確なスケジュールとガイドラインが示されます。


このFAQは随時更新されます。新たな質問は政策サイトまたは国会議員経由で受け付け予定です。